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期限の利益の喪失約款

期限の利益の喪失約款(きげんのりえきのそうしつやっかん)

期限の利益の喪失約款とは、割賦支払債務(分割場合債務)において、債務者が1回でも弁済を怠った場合等で、債務者は期限の利益を失うことを内容とする約款をいう。

つまり、月々の返済などで、返済が1回でも遅れると、期限の利益を失うわけで、弁済期でないのもかかわらず全額返済を迫られるということが契約書に記載されていることになる。

銀行や貸金業者との金銭消費貸借契約には必ずこの約款が入っていると考えるべきである。もっとも、この辺は、債権者側の裁量の部分になってくるので、1回でも返済が遅れると必ず期限の利益を失うというものでもないことも多い。

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