不動産担保の意味を知る
おまとめローンやおまとめローンに適した高額貸付限度額のキャッシングでは「不動産担保ローン」というキャッシング商品が散見されます。
確かに、500万円以上の貸付は貸付側から見ればかなりのリスクがあるわけですし、その分のリスク回避を考えるのは自然だと思います。
連帯保証人のところでも担保についてお話していますが、 連帯保証人は「人的担保」と言われていますが、不動産担保は「物的担保」と言われています。
ですから、人的担保も物的担保も担保の意味合いについては同様ですので、そちらを参考にして頂けたらと思います。
ここでは、その不動産担保に関する権利である「抵当権」についてお話します。
抵当権について
通常、物的担保と言えば、不動産、つまり、土地になります。
高価な物等の「動産」は、経済的価値等で担保になりにくい性質ですから、動産担保というのは殆どありません。
不動産を担保に取るために、抵当権というものを設定します。
抵当権とは、「債権者が、債権の担保として債務者又は第三者から、占有を移転しないで提供を受けた不動産等につき、他の債権者に先立って自己の弁済を受けることのできる約定担保物権」です。
「占有を移転しない」というのは、抵当権者(この場合は債権者、貸付側です)に引き渡す必要がないために抵当権設定者(債務者あるいは第三者)が使用したり、 その不動産から発生する利益を収益できるという意味です。
また、「他の債権者に先立って」というのは、抵当権というものは、その市場価値の範囲でいくつもの抵当権が設定できるようになっています。

例えば、市場価値5千万円の不動産を担保に、1千万円の融資を受けました。その後、同じく土地を担保にして2千万円を受けます。さらに、1千万円の融資を受けます。
この不動産には3つの抵当権が設定されましたが、
設定の順番に1番抵当、2番抵当、3番抵当と順位がつきます。
この順位は、実際に抵当権が実行(返済が破綻して不動産担保で補填する状態です)された時に影響してきます。 抵当権実行の時、1番抵当権者から順番に実行されていきます。そういう意味で「他の債権者に先立って」ということです。
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