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連帯保証人と保証人の違いを知る

通常、キャッシングは保証人は不要になっています。

しかし、原則は不要だけど、借り入れ額が多かったり、様々な与信を検討した上で保証人が必要になってくるキャッシング商品もあります。

私が調べた限りでは、おまとめローンにも利用できるような、貸付限度額が高額の商品にその傾向が強いように思います。

なぜ保証人が必要なのかというと、保証人は貸付側にとっての「担保」です。

債権者(貸付側)債務者(借入側)に融資する際、 債務者が支払い不能等の債務不履行の場合のリスクを回避するべく、担保を用意するのです。

回収不能になった債権(貸付金)をその保証人から徴収できるように「逃げ道」を作っておくわけです。

ですから、保証人のことを「人的担保」と言い換えられます。債務者が万が一の時に、その保証人という人間の経済力が「人質」になるわけです。この保証人とは「連帯保証人」のことですが、「連帯」が付かない通常の保証人とはどう違うのでしょうか。

実は、同じ保証人でも性質は全く違うものです。どこがどう違うのでしょうか。

連帯保証人は債務者と同等の責任がある

通常の保証人には、「検索の抗弁権」「催告の抗弁権」という権利があります。

「検索の抗弁権」とは、「保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき、執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利」です。

わかりやすく言うと、保証人は主たる債務者(実際に借り入れをした人)が強制執行によって財産を押さえられるまで自分の財産を押さえられることを拒むことができる権利です。

「催告の抗弁権」とは、「保証人が、債権者からの債務履行の請求に対して、まず自分より前に主たる債務者に催告するよう求める権利」です。

債権者がいきなり保証人のところに請求に来ても、保証人は「ウチに来る前に借りたヤツのところに請求に行ってよ。話はそれからだっ!」と請求を拒むことができます。

この保証人がみなさんがイメージする保証人だと思うんですが。

そこで、連帯保証人。

連帯保証人にはこの「検索の抗弁権」と「催告の抗弁権」がありません。

主たる債務者が返済しないでトンズラしても「アイツは金持っているから探して支払わせればいいじゃないか」とも「うちに来る前にアイツに請求しろ。オレは払わんぞ」とも言う権利がないのです。

これが何を意味するかというと、連帯保証人と主たる債務者は同等の責任があるということです。

主たる債務者が1千万円の借り入れをした場合の連帯保証人は、自分の借金でもないのに、1千万円の借金を背負っているのと「同等の責任」があるのです。

「連帯」とは、主たる債務者と連帯保証人が連帯しているという意味で、三位一体ならぬ二位一体です(連帯保証人が2人なら三位一体ですが)。

ただし、連帯保証人が主たる債務者の債務を保証した場合、今度は連帯保証人が主たる債務者に保証した分を請求することができます。

「勝ち逃げは許さない」ということですね。まあ、実際は主たる債務者もそんな金はないのでしょうが・・・


このように、おまとめローンには場合によっては連帯保証人が必要になる可能性を否定できません。

実際に連帯保証人になってくれる人がいるかいないかは別として、連帯保証人は通常の保証人とはまるっきり違う地位ですので、注意が必要です。

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