プロミス

おまとめローン返済が破綻したら

おまとめローンで借り入れを一本化したのはいいが、途中で返済できなくなった。

全くあり得ない話ではありません。返済に遅れが出ると、当然取り立てが始まります。
残念なことですが、こうなると個人の力ではリカバリー不可能になります。

さらに新規のキャッシングはもう審査には取らないだろうし、かと言って、急に収入は増えないだろうし・・・

残る救済方法は、債務整理しかないだろうと思われます。

ここでは、万が一の時のために、債務整理について簡単にお話ししておきます。詳しくは、事前知識はウェブ上でも結構ですし、お急ぎであれば直接法律事務所へご相談されることをお勧めします。

特定調停

債権者と債務者が簡易裁判所を通して債務整理について話し合う方法です。

「訴訟」ではなくて「調停」になります。裁判ではありませんので、ご注意を。

間に調停委員をおいて話し合うので、直接交渉するということはありません。

利息制限法をベースにして債務整理していきます。話し合いがうまく進めば大きく債務が減額できますが、話し合いなので必ずしもうまく行くとも限りません。

任意整理

一般的には、弁護士あるいは認定司法書士(特別の資格を持った司法書士)が債務者の代理人になって債権者との直接債務整理交渉をしていく方法です。

方向の流れは特定調停と同じく、利息制限法をもとに債務を減額していきます。交渉が始まると、債権者からの取り立てが止まります(これは、特定調停も一緒です)。

一番確実な方法と言われていますが、任意整理の費用は、それ相応の金額になります。

民事再生

住宅ローンを抱えた困窮債務者が、住宅を手放すことなく再生していくことが出来る方法です。

この民事再生は、各地の地方裁判所が担当します。

特定調停とは管轄の違いはありますが、話し合いによる債権者と債務者の「合意」が必要ですが、民事再生は裁判所の「決定」で決まります。

民事再生法というのは、直接利息制限法がどうというのではなく、ある一定の返済を続けていく再生計画を出すことによってこれを裁判所が認めていく方法を採っていきます。

自己破産

自己破産とは、返済が不能な状態にある時に、裁判所に申し立てて破産手続きを行い、免責により、借金の免除を受けるというものです。

自己破産は債務整理の最後の手段と言われていて、他の方法、特定調停・任意整理・民事再生はある程度返済していく必要がありますが、
自己破産は債務が免責されます。

ただし、生活に最低限必要なものを除き、財産は失うことになり、住宅がある人は住宅を失うことになります。


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