総量規制の導入が及ぼす影響
改正貸金業法には「過剰貸付の禁止」というものがあります。
そもそもこの改正貸金業法は多重債務者の問題から端を発しているわけですが、その過剰貸付の禁止をどうするかと言うと、「総量規制」という概念の導入です。
総量規制とは、債務者の債務の総額が収入の3分の一を超えることは原則禁止 ということです。
年収1千万円の人の借り入れ額が約340万円になったら、もうそれ以上は新規の借り入れが出来なくなります。返済能力を超えていると判断されるわけですね。
改正貸金業法の中で、「債務者の返済能力の調査義務」というのがあるのですが、申し込み者の返済能力調査について義務化し、その結果についてまで義務化されます。
具体的には
- 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は
- 総借入残高が100 万円超となる貸付け の場合、
収入を示す資料の提出を求められます。 同時に、信用情報機関で各社含めた債務状況も調べられます。その際、収入の3分の一を超える貸し付けだったら、貸付禁止ということです。
ただし、これは原則なので、売却可能資産、つまり担保があれば、この限りではないそうです。と言うことは、自動車や住宅など担保になり得るもののローン、土地等の不動産を担保にしたローン等はこの例外に該当するのではないかと考えます。
総量規制は自主規制で既に導入されてる
この総量規制、施行は2010年6月に施行されたわけですが、事実上、その前から実施されていました。
2007年夏頃に出たの話ですが、金融庁の意向、それと貸金業界の自主規制の流れが一致した感じで2007年末より一部を除いて総量規制が採用されていました。


