グレーゾーン金利の廃止
ご存知のことと思いますが、
平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律(通称 貸金業規制法)等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、 同年12月20日に公布されました。
改正貸金業法の最大の目玉がグレーゾーン金利の廃止でした。何せ、金融業者のビジネスモデルを根底から覆すほどのものです。
そもそも、グレーゾーン金利というのは、法整備の不備から生まれたようなものでした。
消費者保護という観点で生まれた貸金業業規制法や利息制限法等の法律に矛盾点があり、それが逆に消費者を惑わし消費者を不当に苦しめたものがグレーゾーン金利だったのだったのですが、 今回、そのグレーゾーン金利が廃止される運びとなりました。
その以前の金融業者のビジネスモデルの拠り所であった、「グレーゾーン金利」とはどういうものだったのでしょうか。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーンとは、「金利の無法地帯」みたいなものです。
具体的には、利息制限法の上限利率15~20%と旧出資法の29.2%の間のゾーンです。
もう少し具体的言いますと、借り入れ額が
- 10万円未満の場合は20%
- 10万円以上100万円未満の場合は18%
- 100万円以上の場合は15%
を下限とし、29.2%を上限としたゾーンがグレーゾーン金利となります。
29.2%を超える利率の金銭消費貸借契約(借入契約)を結んだ場合、債権者は刑事罰を受けます。
債権者側から見れば、出来るだけ多くの利息を取りたいのが心情なのですが、債務者(消費者)保護の観点から限界があるということです。刑事罰があるから上限を決めているというのはわかりやすいと思いますが、なぜ下限があるのでしょうか。
利息制限法によると、利息制限法で定められた利率を超える利率は、その超過分だけ無効利率だと謳っています。本来は無効金利、法律上認められない利率帯の金利なのがグレーゾーン金利なのです。
利息制限法で定められた利率は『シロ』なのですが、それを超えた利率の部分は法律上無効なのですが罰則規定がなく、だから『グレー』と言います。
(参照:「キャッシング関連の法律」)みなし弁済規定の存在
話はまだ続きます。
これからがややこしくなってくるのですが、その曖昧な『グレー』の部分を『シロ』とする、合法化する法律がありました。これが、いわゆる「みなし弁済規定」です。
これは、旧貸金法の第43条のことですが、ある一定の要件を満たすことによって、利息制限法で定められた、無効になる超過金利でも有効な利息の支払いとみなされる、というものでした。
この規定があることによって、グレーゾーン金利が完成したのでした。
しかしながら、このみなし弁済規定が認められる要件について問題になり、ついに2006年の1月に最高裁判所がみなし弁済規定の否定をしたのです。
そして、グレーゾーン金利廃止
この最高裁判決、そして、その年の消費者金融の不祥事によって貸金業法等の改正になりました。
この改正では
みなし弁済規定の削除、出資法29.2%を20.0%に引き下げることによって、グレーゾーン金利廃止が決まりました。複雑だった規定が、一応、整備されてきた形になってきています。
このグレーゾーン金利廃止は、お話しした通り、貸金業のそれまでのビジネスモデルが通用しなくなったことを意味します。つまり、利益を出しづらくなったわけです。
そして、総量規制の導入と併せて体力のない中小の貸金業者は廃業・合併が進んでおり、まさに業界再編を余儀なくされている状況です。


