「グレーゾーン金利」という言葉はご存知ですか? このグレーゾーン金利を知っている方は、消費者ローンに興味を持っている方なんでしょうね。 ここ2,3年、結構話題になりましたし、国会でも取り上げられましたのである程度は世間にも浸透しているのではないでしょうか。
ローン、特に消費者ローンを利用している方は、是非、知っていてほしいですし、知っておくべき言葉です。 意味的には、グレー、つまり白とも黒とも言えないということ。この白、黒は合法、違法という意味ですよ。
ローンには必ず利息が伴いますが、利息に関し、「利息制限法」と「出資法」という法律があります。 これらの法律は、いわば消費者保護の観点から定められている法律で、立場的に優位な金融会社から立場的に弱い消費者を守るための法律です。
しかしこの2つの法律には「すき間」がありまして、この「すき間」がグレーゾーンと呼ばれるものになっています。 もう少し詳しく言いますと、利息制限法に定める上限金利(15%〜20%)と出資法に定める上限金利(29.2%)の「すき間」を指します。 本当はもっともっと話は複雑なのですが、また別の機会で。
消費者ローン会社はこのグレーゾーン金利の存在によって存続できていますが、最近になって、このグレーゾーン金利 を埋めるべきである、という考えが社会的に蔓延し、実際に法改正されました。 まあ、これはこれでいいことだと思いますが、それに伴って問題点も出てきます。 それはこのグレーゾーン金利を利用していた消費者が借りる場所がなくなることです。
まさに、屋根に担ぎあげられてはしごを外された状態です。 そうした方たちは、その屋根にたむろしている「闇金融」に接触するしかなくなってしまいます。 人生も金利も杓子定規に決めすぎては生きづらくなるのは同じです。 グレーゾーン金利はローン会社だけに必要なのではなく、消費者にも必要な場合があるんですよね。