公正証書の怖さを知っておく
「公正証書」ってご存知でしょうか?
おそらく聞いたことはあると思いますが、実は場合によっては非常に怖い文書です。
公正証書とは、ある契約の成立や一定の行為の事実を、国家公務員である公証人が作成する文書のことです。
土地の売買契約や離婚後の親権の存在等について証明するのに作成されることもありますが、「金銭の支払を目的とする債務」つまり、お金の貸し借りの場面でも作成されたりします。
キャッシングの場合でも公正証書の作成を条件にすることがたまにあったりしますが、この公正証書の意味を知らないでその条件を飲むのは非常に危険だし注意すべき点だと思います。
ただの紙切れだと侮るなかれ。
公正証書は契約書より効力が強い
公正証書と似たものに「契約書」というものがあります。こちらの方が身近だし、その意味も理解しやすいと思います。
契約当事者のうちの片方が、契約書どおりの履行ができない時、それはそれで責任を負うことになります。「ちゃんと契約を履行しろ!」となりますよね。
言うことをきかない時、契約書通りの履行を強制的に実行させることが可能ですが、この時のために契約書というものは作成されるのです。当事者が口頭にて合意した時点で契約は成立したことになりますが、契約書とはその『証拠』です。
この場合の強制的に契約を履行させるには、まず裁判所の訴えを提起してその判決を経て強制執行に入る、という一連の流れを経る必要があります。結構、面倒くさいんですよね。
逆に言えば、私人間で取り交わされた契約書はそれほど信用されていない、とも言えます。
しかし、公正証書は、この面倒くさい裁判の過程が省略されます。
つまり、
公正証書は裁判を経ないで直ちに強制執行に入ることが可能です。
公正証書には「債務名義」という裁判所の判決と同等の効力があり、それだけ証拠能力が高いということです。
このように、いざという時に強制執行されても文句は言えないのです。
この意味では契約書と公正証書は「似て非なるもの」です。
公正証書の意味を知らないで作成してしまうのは、非常に危険だということがわかると思います(意味を知っていて納得して作成する分には構わないわけですが)。
強制執行認諾約款について
ただし、いきなりの強制執行が許される、債務名義としての条件を満たすには、公正証書に「強制執行認諾約款」というものが記載されていることが必要です。
公正証書認諾約款とは、その場合の債務者が公正証書の記載通りの履行ができなかった時には、自分が直ちに強制執行に服するという旨の文言が記載されている約款です。
つまり「そうなっても文句は言いません」と公正証書で宣言しているようなものです。
おまとめローンの場面でもそうですが、それ以外にも公正証書作成が検討されることがあるかもしれません。気を付けて。
【関連コンテンツ】


