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キャッシング関連の法律

おまとめローンを含むキャシングは、「金銭消費貸借契約」という契約形態になります。

また、債務者保護の観点により、債権者が規制されている法律もあります。

このように、キャッシングにはいろんな法律が関わっています。

ここでは、キャッシング ローンに係わる主な法律をご紹介します。

※平成18年の第165回臨時国会において、
「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(平成18年法律第115号)」が可決・成立し、12月20日に公布されました。 施行は段階的になされ、平成22年6月をもって改正法移行が完了しています。

貸金業法(旧 貸金業の規制等に関する法律)

貸金業者を規制するために作られた法律です。

この法律により貸金業者は債務者保護の観点から様々な規制がかけられており、それに違反すると債権者は罰則を受けたり営業停止などの行政処分を受けたりします。

貸金業法も今回の改正の対象になっていますが、ここでは、その主な改正点を挙げます。

  • 「貸金業の規制等に関する法律」より「貸金業法」に変わる
  • 無登録業者の罰則強化
  • 債権者の取引履歴開示義務の明文化
  • 利用者の返済能力の調査義務化
  • 過剰貸付の禁止
  • みなし弁済制度の廃止

最大の特徴は下の2つでしょう。
ちなみに総量規制の導入は、施行は2010年でしたが、それ以前に業界が自主的に取り入れていました。

利息制限法

利息制限法第1条1項

キャッシングの上限金利を決めている法律です。

この利息制限法で定められている利息を超えた利率は、その超えている分が無効になります。

具体的には下記のようになります。

  • 10万円未満は20%
  • 10万円以上100万円未満は18%
  • 100万円以上は15%

以前はこの規定を無力化する利息制限法第1条2項(超過した利率の分の利息を払っても債務者は返してくれと言えない)と貸金業の規制等に関する法律第43条(みなし弁済規定)がありましたが、新法ではいずれも削除されています。

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)

この法律の中で、
金銭消費貸借契約で29.2%を超える利率の契約をした場合は罰則を受ける、というものがあります。この29.2%がグレーゾーン金利の上限でした。
しかし、新法ではこの29.2%が20.0%に引き下げられ、グレーゾーン金利の撤廃が決まっています。


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